自己紹介

のんびりと司法書士を目指します。
H28年択一 (修正) 午前31 午後32 記述37.0 / H27年択一 午前32 午後28 記述32.0
ラベル 直前チェック の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 直前チェック の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2016年9月9日金曜日

記憶方法1・形で憶える

司法書士試験においては憶えなければならないことが非常に多いので、できるだけ楽をしよう、というものの一例です。

株式の譲渡に関する表です。一番上の行(横軸)の「株券が発行されている場合」「株券が発行されていない場合」「振替株式」ごとに、それぞれの「譲渡の効力発生要件」「株式会社に対する対抗要件」「第三者に対する対抗要件」を表しています。

括弧して矢印を伸ばしているのは「例外」と考えてください。例えば、質権者の株式会社に対する対抗要件は、名簿書換ではなく占有だということです。

頭の中でこの表を思い浮かべることができれば、直前チェックの株式の譲渡等(テーマ2セクション1のチェックポイント41、42、49)はスルーです。この表以上の知識は無いですし、逆に言えばこの表以下の記載しかありません。


とは言え、この表をまるまる憶えるのは面倒ですし無駄なので、憶えるのは

これだけです。

ポイントは斜線でハッチングしている「名簿書換」の部分です。ぼくは、パンツの形なのでパンツマンと憶えていますが、それはさておき、この表と斜線の形さえ憶えてしまえば、あとは空欄を埋めるだけです。

「交付」「意思表示」「占有」は普通に考えればわかるし、「記載」も効力発生要件と第三者対抗要件が同じと憶えておけば簡単です。

結局、表中のどこが「名簿書換」なのかが問題なのであって、それを憶えれば他は自ずと正解が導き出せるということです。

(何回かやってれば、最終的には全部憶えてしまうと思いますが...)


名簿書換は、

  • 株券が発行されている場合の、会社に対する対抗要件
  • 株券が発行されていない場合の、会社に対する対抗要件
  • 株券が発行されていない場合の、第三者に対する対抗要件
  • 振替株式の場合は、会社に対する対抗要件

と、個別に憶えるよりも、表の形で憶えた方が楽ですし、間違いやド忘れ等をすることも無いと思います。


以上のように、

  1. いくつかの場合分けをしたときに
    (上記表ならば、「株券が発行されている場合」「株券が発行されていない場合」「振替株式」の各場合)
  2. 共通の要素があれば
    (上記表ならば「名簿書換」)
  3. その共通の要素を結合できるように配置
    (上記表ならばパンツの形)
することで、表中の共通の要素の部分を「形」として憶えられるので、短時間での記憶やその増強に役立つものと思います。

他には、取締役、監査等委員会設置会社の取締役と監査等委員である取締役、指名委員会等設置会社の取締役の異同、あるいは民法親続編での後見人の選任や解任、欠けた場合等の請求権者、さらに各種供託における供託物の可否他、様々な場面で上記のような表を使った記憶をしました。


2016年8月9日火曜日

直前チェックについて

「直前チェック」とは一問一答形式のサブテキストです。
ぼく調べでは、大体基準点を取れる程度の知識で構成されています。(全く同じ論点の記載がある場合のみを算定した結果。参考としてこちら)

ここで言う一問一答とは、たとえば、

60. 不在者の財産管理人の改任を請求できる者をあげよ。
□ □
(答)利害関係人または検察官。その者の請求によって、家庭裁判所が管理人を改任することができる。ただし、不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときに限る。(民§26)
※上記はぼくが勝手に作成したものであり、実際の直前チェックには収録されていません。

こんな感じで、単なる ◯× で解答するものではありません。
(「60」という数字はチェックポイントといって、各テーマごとに割り振られている問題番号みたいなものです。そこで以下この例をチェックポイント60とします。)


一方、これが単に正誤を問う問題(以下正誤問題とします)であれば

(問)不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、管理人を改任することができる。

(答)◯

みたいな感じでしょうか。平成28年度の第4問の肢1と同じ条文を使った問題です。


ところで、上記の2つの例に含まれる、「不在者の財産管理人の改任を請求できる場合」の知識は全く同じです。

  1. 不在者が管理人を置いた場合は、その不在者の生死が明らかでない場合のみ
  2. 改任するのは家庭裁判所
  3. 請求権者は利害関係人または検察官

しかし、正誤問題では上記1,2,3の知識が問題中で提示されており、学習者はその正誤を判断する。他方、チェックポイント60の場合は、学習者自らが「無」から上記1,2,3の知識を答える必要がある、という違いがあります。
ぼくは後者の方が学習効果は高いと思っていますので、単に正誤を答えさせるようなサブテキスト(何とは言ってません)は使わないです。


さて、チェックポイント60において、問いでは単に”請求できる者”を問うているだけです。
その上で上記知識の1,2まで答えるのは中々に困難です。

ですから直前チェックを利用している方の中には、問われている事項だけを答えて(チェックポイント60だと上記知識の3のみ)、答えの内容は単に読んでいるだけの方もいらっしゃるのでは、と思います。

しかしそれでは、正誤問題と同じか、それ以下の学習効果しかありません。

そこで、問題文の横に例えばこう付け加えています。

60. 不在者の財産管理人の改任を請求できる者をあげよ。場合と改任権者も

あえてざっくりと書いたり、あるいはあやふやに書いたり、ここであれば改任機関と書かなかったりすることで、さらに記憶が捗るものと勝手に解釈して、このようにしています。


直前チェックを主とした学習方法はこちらで。

勉強方法(後)

§3 計画を立てる

とりあえず1回、下準備で知識を集約した「直前チェック」とチェックした過去問を全てやります。そして、1冊ごとに学習した日付と掛かった時間をメモしておきます。

ぼくの場合は10日間約61時間掛かっていますが、全部やるのは正直しんどいです。もうやりたくないです。楽がしたいです。

・・・・・・。

そこで確認していただきたいのが前回「直前チェック」をやった日付です。

例えば平成28年のぼくが下準備として「直前チェック 民法1」に取りかかったのは4月16日です(遅すぎる)。
そして次に同じ範囲をしたのは5月21日です。

この間の34日は他の範囲の下準備をしていた(or 遊んでた)わけですから、当然その間は「直前チェック 民法1」の内容は一切やっていません。

ということは、平成28年のぼくの例だと、5月21日に解答できたチェックポイント(設問)については、4月16日から少なくとも34日間は記憶が持続していることになります。
この考えでいくと、5月21日に記憶していた「直前チェック 民法1」のチェックポイントについては、試験本番当日の35日前に確認しておけば、それまでは一切やる必要はないのです。

・・・のですが、やはり不安です。それに、ぼくは医者や脳科学者()ではありませんので単なる経験則なのですが、例えば34日間正確に憶えていた事項でも、次の34日後には曖昧な記憶になっていることがあります。

そういった記憶は大抵細かい事項で(重要度が低いという意味ではなく)、今でもはっきり覚えているのは、元々正確に憶えていたはずの抵当権消滅請求の2ヶ月の期間が思い出せなかったことです。1ヶ月か2ヶ月かで曖昧になっていました。
けだし(使いたかった)、仮登記担保や相続回復請求、内縁等の賃借権、あるいは民事調停法の時効中断、その他諸々の似通った期間を新たに憶えたことでごっちゃになってしまったのでしょう。

そのようなわけで、試験の直前には全てのチェックポイント(設問)をやったほうがいいと思います。(不安の解消の為にも)


しかし、試験直前でなければ話は別です。大体34日間憶えてるような事項なら、試験直前にやっても大丈夫でしょ、という”自分を信じる心”(脳天気さ)があれば、自分が記憶を継続できる期間毎に全部やればいいです。忘却曲線とかは知らないです。

そして、その間に間違えたチェックポイントや設問等をひたすら繰り返しやることになります。


さて、では学習計画を立てます。(今更)

試験直前に一通り全てやることは決定しているので、ぼくの例だと10日を引きます。ただし数日の余裕を持った方がいいと思います(憶えていない事項があった場合の保険としての数日)。
さらにそこから24日遡った日から、10日間の期間を逆算し・・・・・・下の図をご覧ください。
時間は左から右へ、学習計画の作成は右から左へ進めます。


※ 実際のぼくは、上記の計算では試験に間に合わなかったので、24日の部分を短縮しました。また最後の10日は8日間で全部終わらせ、残りは間違った所を繰り返しやっていました。

今回の例は34日間ですが、これはぼくの勉強の取り掛かりが遅すぎた為であり、通常はもう少し長くても(あるいは徐々に長くしていっても)いいのではないかと思います。自分の記憶がどれくらい継続するのかを量るのは難しいですが、時間のある年内に確かめておけば、来年の計画も立てやすくなるものと思います。
ぼくは2ヶ月を目処にしていますが、4日前の晩飯は思い出せません。


§4 本格的に勉強を始める

あとは繰り返すだけです。間違えたものに関しては、とにかく短期間のうちに何回も繰り返しました。(ぼくは23日間で5回しています。全部やった回数+αを含めれば8回していることになります。)

初めは憶えていないことが多くてしんどいかも知れませんが、繰り返すうちに間違いなく憶えることは減ってきます。そうすると勉強も楽しくなってくる...、かもしれません。

勉強方法(前)

§1 はじめに

ぼくはこのやり方で平成28年度の択一において午前午後ともに32問正解していますので、大きく間違った方法では無いと思っていますが、勉強方法なんて人それぞれです。

それに、ぼくは講師のように試験のプロでもなければ、合格者ですら無いので、あくまで参考程度にご覧ください。

また、次回必ず合格しないと死ななければならないような方は、予備校をおすすめします。会場とかで貰うパンフレットの的中率とかスゴいですよね、使ってる教材からして違うんじゃないかと思います。

§2 下準備(民法・不動産登記法・会社法・商業登記法・商法)

この点に関しては参考にして頂いては困りますが、本格的に勉強を始めたのは5月下旬頃からです。

「本格的に」というからには、それ以前は本格的ではない勉強をしているわけですが、まずはその「本格的」ではない内容について説明したいと思います。


ここでの「本格的」ではない内容とは「本格的」な勉強の準備を指します。

ぼくはメインに「直前チェック」を使います(直前チェックの説明についてはこちら)。しかし、この「直前チェック」、単体では基準点程度しか取れません。

では、合格に必要な残りの点数はどこにあるかというと、基本書と過去問です。つまり,

直前チェック+基本書+過去問=合格点

というわけです。


ところで、直前チェックの内容は、全て(と言ってもいい程)基本書に掲載されています。
よって上記の等式は実は間違いで、正解はこうです。

基本書+過去問=合格点

つまり、基本書に掲載されている全事項を理解し、記憶していれば、あとは過去問をちょこちょこっとやれば択一に関しては合格点,ということになります。

しかし、基本書の記載事項全てを、基本書で憶えようとするとなかなか大変です。

最終的には全て憶えなければいけないのですが、基本書は大部分が文章で構成されており、また問題形式でもありません。
よって、基本書をものにするためには何度も繰り返し読み込んだり(変な日本語ですが、それほど読むということです)、あるいは自分で基本書を基に問題を作って解く(無理)などの手を加えなければなりません。正直しんどいです。


そこで「直前チェック」の出番です。

先に「直前チェックの内容は全て基本書にある」と書きましたが、逆に基本書の内容はだいたい「直前チェック」にあります。

ですから、基本書にあって「直前チェック」に無い知識のみを「直前チェック」に書き込む、これが下準備の1つ目です。幸いにも「直前チェック」は余白が充実(?)しています。

例えば「直前チェック」の胎児の権利能力についての部分には、全部露出説についての記載がありません。
そこで胎児の権利能力についての問題文(改訂で変わっていなければ直前チェック民法1のテーマ1のチェックポイント3)の横に”Q.出生とは?”、答えの欄の余白に”A.母体から胎児が全部露出”と簡潔にでも書いておけば、もう基本書の当該部分を読む必要もありませんし、問題形式となったことで記憶の定着も捗ります。

あるいは更改のように、「直前チェック」には全く記載が無いものなどは”ス1P423”と「直前チェック」の債権の消滅の部分にメモをしておきます。これは「スタンダード合格テキスト1の423ページを読め」ということです。

以上のようにすること(以下移記等とします)で、「直前チェック」の知識量がグンとアップします。


移記等の方法ですが、ぼくは

  1. 「直前チェック」のテーマをある程度まとめてやり(民法なら総則、など。ただし掲載されている参考過去問はこの時点ではしません。)
  2. 基本書の該当する範囲を読む
  3. そうすると、「直前チェック」に収録されていない内容が明らかとなるので、

  4. その部分を「直前チェック」の余白に移記等する

といった手順で行います。
(ぼくが初学者なら、1の前に基本書の該当部分を読みます。)

また、移記等する内容ですが、「直前チェック」に記載がないからといって片っ端から書き込むのはおすすめしません。例えば”具体例”や”解説”、これらは書き込んではダメです。

しかし”判例”、これは出来る限り書き込むかページをメモしておいた方がいいです。

今年の試験を例にすると、午前の第15問エ、これは基本書(スタンダード1P524(4)2)には載っていましたが、「直前チェック」には無い判例でした。

他の部分で移記等するか迷ったときは、しておいた方がいいと思います。次やってやはり答えが出せたのならば消せばいいですし。(できるだけ勉強量は少なくしたい)
それに移記等する量もそれほど多くは無いです。

また、基本書の表に有用なものがあれば(自分で使い勝手がいいと思えるものだけ)、ぼくはそのページを「直前チェック」に書き込んでいます。
例えば、「デュープロセス」を使っているなら相殺の可否の表、「スタンダード合格テキスト」なら委任・寄託・事務管理の異同の表などです。(ちなみにぼくはどちらも空で書けます。)

なお表は問題としてそのまま使えますので(マス目を何かで隠す等)、わざわざ移記する必要はないです。


下準備としてもうひとつ、過去問についてです。

「直前チェック」に基本書の知識を移記等した後の時点で、その範囲の過去問をやります。「直前チェック」に掲載されている過去問も、ここでやります。

そして「直前チェック」と基本書の知識で解答できたものは、もう試験が終わるまでやらないです。(できるだけ勉強量は少なくしたい)

逆に「直前チェック」と基本書の知識で解けなかったものはチェックしておきます。
おそらくほとんど解答できると思いますので、チェックしたものを見つけやすいように、付箋でも貼っておくといいと思います。

やるべき問題がどんどん減っていきますので、結構楽しいです。
所々に付箋が貼られた過去問集を眺めながらニヤニヤして終了です。


§2-2 下準備(上記以外の科目)

憲法・刑法・民事訴訟法/民事執行法/民事保全法・供託・司法書士法に関しては「直前チェック」+過去問だけでいけると思います。

よって、「直前チェック」と過去問のみで、基本書は分からない部分を調べる程度(=辞書)でしか使いませんでした。


下準備は以上ですが、「直前チェック」と過去問には、やった日の日付と、できれば所要時間も記載しておくことをオススメします。後々の学習計画が立てやすくなります。

つづく

2016年8月7日日曜日

H28択一(午後)が直前チェックでどれだけ解答可能か+α

§1直前チェックだけで解答できる設問(ついでのぼく)

使用した直前チェックは会社法・商法・商業登記法が2016年度版、その他は全て2014年度版です。

タイトルの通りですが、試験問題は平成28年度(2016年度)司法書士試験、午後の部のものです。

下記の表の説明

縦が設問番号で横が肢になっています。

「P」

直前チェックの該当ページです。また、ハイフンの後の数字がチェックポイントの番号になっています。
ページは基本的に、民法総則の設問は「直前チェック民法1」の総則編のページを、物権の設問は「直前チェック民法2」の物権編のページを、のように示してありますが、例えば民法総則の設問なのに「直前チェック民事訴訟法等」に記載がされている場合は、ページの前に「民訴」等の表示をしています。

「可/不可」

直前チェックだけで解答出来るものを「可」、そうでないものを「不可」としました。
類推すれば解答が導けそうなものでも不可としています。誰がやっても、何度やっても同じ結果になることを基準としています。

「ぼく」

ぼくの解答の正誤です。

 
ア イ ウ エ オ可/不可ぼく
1 P7-25 P5-16可○
2 不可○
3 P78-7 P60-11-2 P80-16 P60-11-13 P60-11,P67-3-4可○
4 P63-21 P69-5-3,P62-19 P64-24 P64-28可○
5 P168-20 P168-25 P168-23 P166-13 P164-3 ※1可○
6 P320-8 P314-14 不可×
7 P262-3 P264-12 P266-19可○
8 P166-12 P167-13 P169-20 P180-2,3 P164-4可○
9 P3-5 P4-9 P5-14 P4-10 P2-2可○
10 P13-18 P17-34 P19-40可○
11 P71-11-ウ P52-5 P55-17 P60-37 可○
12 P159-19 民3P132-40-2 P219-23 P243-42 P106-22可○
13 P380-1 P305-24
P306-27
P439-30不可○
14 P58-2 不可○
15 P74-25
P95-8
P74-25
P89-4
P84-4 P233-6 P275-21可○
16 P285-57 P32-2 P434-15 可○
17 P60-7 P59-1 P54-18 不可○
18 早稲田経営出版 法改正レジュメ
「会社法人等番号」制度の導入に関する法改正について
可○
19 P165-43 民2P101-36 P157-14 P157-13可○
20 P420-10 P418-6 P420-10不可×
21 P333-5,6
民2P255-5
P343-3
民2P257-12
P334-9 ※2 P335-14 P4-10
P5-12(1)
可○
22 P215-8 不可○
23 P11-6 P319-5 P32-2 P320-11 P321-14可○
24 P177-12 P158-16 可○
25 P37-15 P16-19 可○
26 P26-48 P26-46不可×
27 P138-3 P300-7,P304-18,17可○
28 P445-10
P446-13
P445-10 P404-7 P446-13可○
29 P4-7 不可○
30 P242-40 P229-13 P244-47 P195-24-2 P231-18可○
31 P102-9 P101-7-4 P121-21可○
32 P251-9 P252-11 P259-28 P253-15 可○
33 P278-37 P271-15
P281-1-イ
P278-37 P279-39 可○
34 P289-12 P304-61不可○
35 P471-16 不可○
正解数 2432

※1 原告のみ記載あり。ただし他の肢のみで解答可能です。

※2 存続期間の記載なし。ただし他の肢のみで解答可能です。


§2「不可」とした設問について

使用した基本書等

  • 〈基本書〉スタンダード合格テキスト(民法・不動産登記法)
  • 〈基本書〉オートマシステム(会社法・商法・商業登記法)
  • 〈サブテキスト〉直前チェック(全科目)
  • 〈過去問集〉一問一答 合格の肢(会社法・商法以外)
  • 〈過去問集〉オートマ過去問(会社法・商法)
第2問

どの肢も知らない知識でした。アが正しいのはわかりますが、ウとオで迷いました。オは一部を時効取得したとしても、そもそもの境界が確定していないのだから、まだ訴えの利益はあるとして正しい肢としました。使用した教材では解答不可。

 
第6問

使用した教材では解答不可。

 
第13問

イの記載は直前チェックには無いのですが、ただの代位による登記です。またウもP335-14,15/P236-18から考えれば容易に答えが出せますが直接そのものの記載はありません。厳格すぎるかもしれませんが、使用した教材では解答不可とします。

 
第14問

ウはスタンダード合格テキスト5P240,エは同P239。

 
第17問

ウとオの正誤がわかりませんでしたが、市長が発行したならいいんじゃね?ということでウを正しいとしました。使用した教材では解答不可。

 
第20問

アとイの正誤が全くわからないです。使用した教材では解答不可。

 
第22問

イ、エはスタンダード合格テキスト4P324,オはスタンダード合格テキスト4P382に記載があります。

 
第26問

アは合格の肢P360-2,エはスタンダード合格テキスト5P300(2)1に記載があります。

 
第29問

イはオートマ過去問P128-13から推測しましたが、使用した教材では解答不可。

 
第34問

アは無慈悲すぎるので4のイオにしました。使用した教材では解答不可。

 
第35問

直前チェックや基本書で特筆されているもの以外は、一般社団法人は株式会社と同じと考えるようにしていますので、アを正しい肢と判断しました。あるいはオートマシステム6P186からウを誤りとしても解答できます。ですが一般社団法人の箇所に直接の記載は無いので厳格すぎる気がしますが使用した教材では解答不可とします。

 

§3まとめ

直前チェックだけだと正解が導き出せるのは§1の通り24問でした。ただし、ぼくの直前チェックは古いこと・類推できそうなものを省いた(例えば前記の第13問や、第16問のウは和解調書ではなく「判決」なら記載がある等)ことを勘案していただきたいと思います。

そのうえでぼくが使った基本書、過去問で解答できるものを含めると解答可能な設問は27問となりました。(第13問と第35問を含めると29問)


追記

平成28年度の午後の基準点は24問正解の72点でした。
→法務省平成28年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の正解及び基準点等について

2016年8月6日土曜日

H28択一(午前)が直前チェックでどれだけ解答可能か+α

ついでに使用した教材(基本書)と、使用した教材(過去問)を合わせて、どれだけ解答できるかも検証してみました。結構長くなってしまったのですが、学習の参考にでもしていただければ幸いです。ではどうぞ。

§1直前チェックだけで解答できる設問(ついでのぼく)

使用した直前チェックは会社法・商法・商業登記法が2016年度版、その他は全て2014年度版です。

タイトルの通りですが、試験問題は平成28年度(2016年度)司法書士試験、午前の部のものです。

下記の表の説明

縦が設問番号で横が肢になっています。

「P」

直前チェックの該当ページです。また、ハイフンの後の数字がチェックポイントの番号になっています。
ページは基本的に、民法総則の設問は「直前チェック民法1」の総則編のページを、物権の設問は「直前チェック民法2」の物権編のページを、のように示してありますが、例えば民法総則の設問なのに「直前チェック民事訴訟法等」に記載がされている場合は、ページの前に「民訴」等の表示をしています。

「可/不可」

直前チェックだけで解答出来るものを「可」、そうでないものを「不可」としました。
類推すれば解答が導けそうなものでも不可としています。誰がやっても、何度やっても同じ結果になることを基準としています。

「ぼく」

ぼくの解答の正誤です。

ア イ ウ エ オ可/不可ぼく
1 P44-27 P44-28 P43-26可○
2 不可○
3 P106-7 P105-3 P108-15 P112-30可○
4 P19-5-2 P13-42,43 不可×
5 P73-44 P72-40 P80-71 P81-75 可○
6 P114-17-5 P122-46 不可○
7 民1P25-13
民1P34-40 ※1
P11-30 P260-22-2 P102-40 可○
8 P65-37 P65-37 P65-37 不可○
9 P58-11 P57-6
P58-12
P71-1-3 P56-2可○
10 P268-4-イ P254-4 P255-5 P268-4-ア可○
11 P233-14 P232-13 P228-2不可○
12 P118-11 P116-8 P121-24 P114-3 P124-28-2可○
13 P133-56 P136-64 P133-55 P135-61 P138-69可○
14 P140-77 P141-80 P142-82 可○
15 P238-33 不可○
16 P236-18 P236-19 P236-19 P232-1可○
17 P270-11
P278-37
P272-14
P278-39
P270-10
P278-39
P270-10
P278-39
P272-21,22
P281-49
可○
18 P186-13 P186-14 P187-15可○
19 P321-46 P221-31 P229-2 P221-30可○
20 P36-8 P22-61 P22-60 可○
21 P84-24 P86-33 P97-19 可○
22 民2P15-40 民2P15-39 民2P16-41 民2P14-38可○
23 P209-18 P212-24 P213-26 P214-28可○
24 P208-6-ウ P176-4,5 可○
25 P261-10 P240-20 P236-9
P246-1
P252-6-オ可○
26 P314-13 P315-15 P316-20 P315-16可○
27 P14-39
P4-7
P17-47
P14-40 P19-53-3 可○
28 不可○
29 P92-52 P90-46 P92-50可○
30 P210-17 P179-26 P188-2
P210-17等
P179-26-2不可○
31 P183-36
P210-14
P207-2 P208-6 P195-25
P208-8
P209-3可○
32 P292-25 P290-16 P289-13 ※2 不可×
33 P361-29 P352-2
P357-15
P361-25不可○
34 P457-16-6 P217-43 P455-16-2可○
35 P429-3 P184-1-イ 不可×
正解数 2432

※1 Bは民法第94条2項の善意の第三者ではないのでチェックポイント40の前半部分のみです。

※2 設問の前半のみについての記載しかありませんので、正誤の判断はできません。


§2「不可」とした設問について

使用した基本書等

  • 〈基本書〉スタンダード合格テキスト(民法・不動産登記法)
  • 〈基本書〉オートマシステム(会社法・商法・商業登記法)
  • 〈サブテキスト〉直前チェック(全科目)
  • 〈過去問集〉一問一答 合格の肢(会社法・商法以外)
  • 〈過去問集〉オートマ過去問(会社法・商法)
第2問

ア②イ①ウ③エ①オ③としました。単に各肢の主権に①〜③を当てはめたら解けました。

 
第4問

大抵4か5で迷うと思うんですが、後見人等の制度(民法862条)を管財人に当てはめた引っ掛け問題かな、と思いつつも引っ掛かってしまいました。使用した教材では解答不可。

 
第6問

アはスタンダード1P499に記載がありますので解答できました。

 
第8問

エとオの正誤で迷いましたが、「Cがかわいそう」というなんとも言えない理由でオを正しいとしました。使用した教材では解答不可。

 
第11問

エとオの正誤がわかりませんでしたが、不動産工事の先取特権は工事によって不動産の価値が増加した場合にその増加分を限度として優先弁済を受けられるのだから、賃貸借の有益費償還請求ができない場合(直前チェック 民法1P186-12-3)と同様に考えてイを誤りとしました。使用した教材では解答不可。

 
第15問

肢のエはスタンダード1P524(4)2に記載がありますので解答できました。

 
第28問

エはオートマ過去問P200問69から類推して正しい肢とし、アとウの比較でウを正しいとしたので、正解したのはまぐれです。登録株式質と略式株式質という用語も、設問内でなんとなく理解はしましたが、はじめて聞くものでした。使用した教材では解答不可。

 
第30問

アはオートマ6P225に記載がありますので、全肢の正誤がわかります。

 
第32問

この設問は結構自信を持って5にしたのですが(オートマ7P182)、正解は4でした。なぜ5が誤りなのか未だに(H28.7現在)わかりません。たぶん使用した教材では解答不可。(自信はないです)

 
第33問

アはオートマ過去問P328-イで解答可。

 
第35問

アとウはオートマ6P99に記載があるので解答可。ですが、ぼくは嬉々としてウに飛びついてしまいました。

 

§3まとめ

直前チェックだけだと正解が導き出せるのは§1の通り24問でした。ただし、ぼくの直前チェックは古いこと・類推できそうなものを省いたことを勘案していただきたいと思います。

そのうえでぼくが使った基本書、過去問で解答できるものを含めると解答可能な設問は29問となりました。(第2問は知識が無くても解けるのであるいは30問でしょうか。)


追記

平成28年度の午前の基準点は25問正解の75点でした。
→法務省平成28年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の正解及び基準点等について


午後へ