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のんびりと司法書士を目指します。
H28年択一 (修正) 午前31 午後32 記述37.0 / H27年択一 午前32 午後28 記述32.0
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2016年10月29日土曜日

H28第36問の再現とか得点とか配点の考察とか反省とか (3)

H28年度の記述式の結果をうけて

反省点

思いつく限り箇条書きで挙げてみます。

  1. 雛形を正確に憶えておくべきだった
  2. 添付情報を記号で挙げる形式に慣れておくべきだった
  3. 特殊な記載を求められた場合などにおいては、チェック機能を施しておくべきだった

ホントはもっと思いつかなければならない箇所があるのでしょうが、ぼくの分析力では所詮こんなものです。

特に1は情けない限りです。ぼくは記述式(不動産登記法)の勉強というのは過去問を1通り解いて、間違えた論点をノートに書き出して、それを憶えただけなので、雛形の暗記はやっていませんでした。(その結果がこのざまなのですが...)

書き方が分からない、憶えていないってのはどうしようもないです。応用力でどうにかなるものでもないです(そもそも、ぼくは応用力に乏しいです)


また2ですが、単に「添付情報を書け」という問いであれば殆ど間違わないであろうレベルなのに、記号になった途端こんがらがってしまいました。
まず、添付情報を考えてから記号を探すのか、あるいは記号を見ていって当てはまるものを解答していくのか...、試験本番中にどちらが早いか検証、なんて悠長なことをやってました。そのくせ間違いまくっているのだから世話無いです。
だいたい、ぼくはこういった処理能力にも乏しいので、もっと練習を積んで慣れておくべきでした。そのためにもより多くの問題(出題形式)にあたっておくことが必要であったと考えます。


前年度以前と今年度で特に目に見えて違った点といえば、会社法人等番号の記載を求められた点ですが、ぼくは第3欄(2)だけまるっと記載を忘れていました。焦っていたから、というのは当然ですが、3のようなチェック機能があれば回避できたのではないかなと思います。


僭越ながら勉強法やアドバイスなど

記述式の論点に関しては、記述式の過去問から学ぶべきだと思います。もちろん択一の知識だけで解ける場合もあるのかも知れませんが、例えば第2欄(1)であったように「他の登記に先立って登記名義人の変更をする」なんてことは択一の問題では出てきませんので(考えれば当然のことですが)、やはり過去問はやっておいた方が良いと思います。

ただし、同じ問題を何回も繰り返して解く意味は記述式に関してはあまり無い気がします。無駄に時間も掛かりますし。そこで、間違えた論点をノートにでも書き出し、それを憶えるようにすれば効率もよいと思います。


次に、雛形は憶えるべきだと思います。憶えていなかったぼくが言うのも何ですが、解答を書く段階で「あっれー、どうやって書くんだっけ?」と考える時間が無駄ですし、そもそも内容が合っていても書き方が違えば減点です(たぶん)。

過去問等を解く中で憶えられるものならそれでもいいと思いますが、問題中で全てのパターンが網羅されているとは限りませんので、問題中で出てこなかったものだけでも憶えておくべきだと思います。


最後に、どんな形式の問題であっても対応できる自分なりの解き方を確立することが大切だと思います。例えばぼくは、時間が掛かっても必ず次のような図を書きます。

今年の試験で実際に答案構成用紙(問題冊子、解答用紙とともに配られるA4の紙のこと)に書いたものの一部ですが、この様な図を元に登記するものを挙げていくようにしています。今年は大して複雑ではなかったので、ぶっちゃけ図を書く必要もありませんでしたが(後で考えれば、ですが)、混同などは図を書けば一目瞭然です。

当然ながら、図を書くというのは時間が掛かり過ぎるので(ちなみに今年の第36問は約1時間10分掛かっています)同様の方法はあまりお勧めしませんが、このように自分なりの解き方を探してみてください。

また、気づいたことがあれば、目立つように赤ペンで書き残しておき、あとでチェックするようにしていました。(会社法人等番号もここにメモしておけば良かったと後悔しています)どんな些細なことでもメモなり、ラインを引くなりしておいたほうがいいのではないかと思います。時間が経過するにつれどんどん焦りが出てきますから、その時のためにも是非。

以上

2016年10月17日月曜日

H28第36問の再現とか得点とか配点の考察とか反省とか (2)

H28第36問の再現とか得点とか配点の考察とか反省とか (1)のつづき

配点の考察

間違えた箇所の列挙

  1. 第1欄(1)の変更後の事項(甲野一郎の頭に「共有者」)
  2. 第1欄(1)の添付情報(イが不要)
  3. 第2欄(1)の変更後の事項(「甲野花子の」は不要)
  4. 第2欄(1)の添付情報(×エ ◯オ)
  5. 第2欄(3)の添付情報(セが抜けている)
  6. 第3欄(1)の添付情報(ネ(+括弧書き)が抜けている)
  7. 第3欄(2)の申請事項等(極度額)
  8. 第3欄(2)の申請事項等(債権の範囲で株式会社P商事の頭に「根抵当権者」の記載がない)
  9. 第3欄(2)の申請事項等(債権の範囲でQ食品有限会社の頭に「根抵当権者」の記載がない)
  10. 第3欄(2)の申請事項等(債務者の株式会社P商事の頭に「根抵当権者」の記載がない)
  11. 第3欄(2)の申請事項等(債務者のQ食品有限会社の頭に「根抵当権者」の記載がない)
  12. 第3欄(2)の申請事項等(株式会社P商事の会社法人等番号の記載がない)
  13. 第3欄(2)の申請事項等(Q食品有限会社の会社法人等番号の記載がない)
  14. 第3欄(2)の申請事項等(株式会社Aレストランの会社法人等番号の記載がない)
  15. 第2欄(3)の添付情報(ソが抜けている)
  16. 第2欄(3)の添付情報(ハが抜けている)
  17. 第2欄(3)の添付情報(ネの括弧書きがない)
  18. 第2欄(3)の添付情報(チが余計)

以上18箇所です。


間違えた箇所から配点を考えてみる

まず、平成28年度司法書士試験筆記試験(記述式問題)得点別員数表からも明らかですが、記述式は0.5点刻みで点数が付けられます。

仮に18箇所全てを0.5点の減点とすると26点となり(第36問、第37問が各35点ならばの話)実際の得点を2.5点下回ります。ということは、

  1. 上記の内いずれかはひと固まりとして減点されている
  2. 或いは解答欄の枠毎に配点が決まっており、その配点を超えては減点されない
と考えられます。というか、各予備校が揃って解答速報等で言ってるからbなんでしょう。むしろ、枠ごとに配点が決まってないわけがないですよね。


そんなわけで、色々考えたのですが、次のような配点は如何でしょうか。

  • 登記の目的、登記原因及びその日付は各1点
  • 「上記以外の申請事項等」は、その事項ごとに0.5点
    例えば第1欄(1)であれば、「変更後の事項」0.5点、「申請人」0.5点、「代位者」0.5点、「代位原因」0.5点、よって当該枠(第1欄(1)の「上記以外の申請事項等」)は計2点
    或いは第3欄(2)であれば、「極度額」「債権の範囲」「債務者」「根抵当権者」「設定者」それぞれが0.5点、よって当該枠は2.5点
  • 添付情報は1欄につき1点で、1つ間違えた場合は0.5点の減点。よって、2つ以上間違えた場合でも1点の減点。
  • ただし、第2欄(1)(2)の添付情報は解答が1つであるため、当該添付情報枠のみ各0.5点
  • 第1欄(3)は内容が0.5点、理由が1点(配分はさておき、とにかく1.5点)
  • 第2欄(4)は解答すべき部分が登記の目的欄のみなので1点

以上で35点、かつ、実際の得点とも合致します。

まぁ、違うと思いますがね...。

つづく

2016年10月14日金曜日

H28第36問の再現とか得点とか配点の考察とか反省とか (1)

解答の再現と得点

解答の再現(まず間違いなく、本試験での解答との差異はありません)

第1欄

(1)甲土地について1番に申請した登記

登記の目的 1番所有権登記名義人住所変更
登記原因及びその日付 平成27年9月1日住所移転
上記以外の申請事項 変更後の事項 甲野一郎の住所 千葉市中央区富士見九丁目8番7号
申請人(被代位者)甲野一郎
代位者 甲野花子
代位原因 平成28年4月8日財産分与による所有権移転登記請求権
添付情報 ア イ ウ
登録免許税 金1000円

(2)甲土地について2番に申請した登記

登記の目的 甲野一郎持分全部移転
登記原因及びその日付 平成28年4月8日財産分与
上記以外の申請事項 権利者(申請人)持分2分の1 甲野花子
義務者 甲野一郎
添付情報 ア エ
登録免許税 金62万5900円

(3)司法書士法務花子が助言した手続きの内容及びその理由

執行文の付与 当該調停調書において、200万円の支払いを条件として所有権移転登記をするものと されているため、執行文の付与によって甲野一郎の所有権移転登記の申請の意思表示 が擬制される。


第2欄

(1)甲土地について1番に申請した登記

登記の目的 1番、2番所有権登記名義人住所変更
登記原因及びその日付 平成28年5月3日住所移転
上記以外の申請事項 変更後の事項 甲野花子の住所 東京都豊島区池袋五丁目5番5号
申請人 甲野花子
添付情報 エ
登録免許税 1000円

(2)甲土地について2番に申請した登記

登記の目的 3番抵当権移転
登記原因及びその日付 平成18年7月1日合併
上記以外の申請事項 抵当権者(被合併会社 株式会社F銀行)株式会社H銀行
(会社法人等番号0104-01-654321)
添付情報 カ
登録免許税 金2万5000円

(3)甲土地について3番に申請した登記

登記の目的 3番抵当権、4番根抵当権抹消
登記原因及びその日付 平成28年5月25日解除
上記以外の申請事項 権利者 甲野花子
義務者 株式会社H銀行(会社法人等番号0104-01-654321)
添付情報 キ ク チ
登録免許税 1000円

(4)甲土地について4番に申請した登記

登記の目的 登記不要
登記原因及びその日付
上記以外の申請事項
添付情報
登録免許税

第3欄

(1)甲土地について1番に申請した登記

登記の目的 2番根抵当権一部移転
登記原因及びその日付 平成28年6月24日一部譲渡
上記以外の申請事項 権利者 Q食品有限会社(会社法人等番号0110-02-876543)
義務者 株式会社P商事(会社法人等番号0104-01-345678)
添付情報 ケ シ
登録免許税 金10万円

(2)乙建物について申請すべき登記があるときはその登記

登記の目的 共同根抵当権設定(追加)
登記原因及びその日付 平成28年6月24日設定
上記以外の申請事項
債権の範囲 株式会社P商事につき
売買取引 買付委託取引 販売委託取引
Q食品有限会社につき
売買取引 平成28年11月8日特約販売契約
債務者 株式会社P商事につき
株式会社Aレストラン
Q食品有限会社につき
甲野花子
根抵当権者 株式会社P商事
Q食品有限会社
設定者 株式会社Aレストラン
添付情報 チ コ ト ネ
登録免許税 金1500円(登録免許税法第13条第2項)

点数

28.5点

ちなみにLECの再現は25点(採点ミスと記入漏れがあったので自分で修正後の点数)でした。

次に間違っている箇所を示して、配点について考えてみたいと思います。

つづく