自己紹介

のんびりと司法書士を目指します。
H28年択一 (修正) 午前31 午後32 記述37.0 / H27年択一 午前32 午後28 記述32.0
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2016年9月13日火曜日

文房具 その1(シャープペンシル)

ぼくが試験で使うのは、

  • 鉛筆(マークシート塗りつぶす為だけ)
  • シャープペンシル(問題検討に)
  • 3色ボールペン(記述の検討と解答に)
  • 消しゴム

と至って普通なのですが、是非とも使ってみて欲しい文具があるので紹介します。


1.三菱鉛筆 クルトガ

ぼくは筆圧が強くて、シャープペンシルで文字を書いているとすぐ線が太くボヤッとなってしまいます。気にせずそのまま書けば良いんでしょうが、生憎ぼくの美的感覚がそれを許してはくれません。

なので、線が太くなるとペンをちょっと回して角度を変えて書き、また太くなると、またペンをちょっと回して・・・という風にするか、逆に元から2Bの芯を使い、弱い筆圧で書けるようにしていました。

しかし前者はシャーペン本体に付いているクリップが邪魔になる部分があって綺麗に1周回せませんし、そもそも面倒くさいです。

後者は意識していないと、いつもの筆圧に戻ってしまって、結局意味がありません。(当然のことながら、筆圧を弱くすると手の疲れは軽減されるので、練習する意味はあるかと思います。そんな無駄な時間があればの話ですが...。)


そこでこの「クルトガ」です。説明が面倒くさいのでパッケージの謳い文句をそのまま載せると

芯が回ってトガりつづける

ということです。

一画一画書く度に、言い方を変えるとペンを紙に押し当てる度に芯がちょっとずつ回ります。よって、ずっと同じ太さで書き続けることができるのです。

論より証拠ということで、実際にノートに書いてみました。芯は双方とも100均の2B(買ってはいけない)を使っています。


(1)まず、普通のシャープペンシルの場合(パイロット Dr.Grip Gスペック)

...お前の美的感覚って何?

字自体のことはさて置きまして、後になるにつれ、全体的に太く薄くなっていきます。(偶に濃くなるのは、シャーペン自体をちょっとずつ回しながら書いているからです)

画像をクリックで拡大して、左側1列目(あはあはあは・・・)のみに注目していただけるとより分かりやすいかと思われます。


(2)では次に「クルトガ」の場合(三菱鉛筆 クルトガ スタンダードモデル)

しんどくなってきたので、さらに字が汚いですが、どうでしょうか、字の太さが均一なのがお分かりいただけると思います。(クリックで拡大)

最初の「あ」と最後の「ん」を比べても文字の太さ、濃さに違いは見られません。


(3)比較画像(クリックで拡大)

筆圧をわざと変えて書いたとか、実は芯が違う、あるいは三菱鉛筆の回し者などということは御座いませんので、是非参考にしていただければと思います。


ついでに欠点を申し上げておきますと、紙に押し当てた際、構造上ペンの先が僅かに引っ込みます。慣れるまでは若干の気持ち悪さがあるかもしれません。

が、慣れてしまえば何の不自由も無いことを付け加えておきます。

そのうち続く

2016年9月5日月曜日

周りに配慮する

試験会場において毎年思うことなんですが、試験中、問題冊子や解答用紙、問題検討用紙を広げすぎるのは如何なものでしょうか。

「コレ」精神的に邪魔なんですけど...。

問題冊子の左側ページを見ただけなのに試験官にカンニングしてると思われないかなとか、そっち方向に消しゴムを転がすわけにはいかないなとか、結構気を使います。(4人掛けなら、どうぞご自由に、と思いますが)

問題検討しているときは、他のものは問題冊子の下に重ねておけばいいし、記述の解答用紙に記入する場合であっても、マークシートは問題冊子の中に挟むなりしておけばいいでしょう。

1人が占領する範囲は、最大でも問題冊子+マークシートの幅もあれば事足りると思うのです。


他には貧乏ゆすり、シャーペンをめっちゃカチカチする、デジタル時計のアラームが鳴る等々。

ぼくは割とおおらかな方だと思いますし(ウソです)、試験で生死が決定する性質の人間でも無いので、一旦気にしなくなればそれ迄なのですが、会場には自身以外にも人生を賭けて望んでいる方も沢山いらっしゃるでしょう。

もちろん自分のことだけで必死なのはわかりますが、そういった周りの方々に配慮することも大切なことだと思います、司法書士云々以前に人として。

みんなが協力して、みんなが全力を出せる、そんな試験現場であればと思います。

※ ちなみにぼくはゆとり世代ではございません。

2016年8月22日月曜日

相続資格の重複と相続放棄

基本的な事項ですが、相続資格の重複は、被相続人(おじいちゃん)の代襲相続人(孫)が被相続人の養子である(例1)、あるいは被相続人の弟妹が被相続人の養子である(例2)、の2つが挙げられます。

(例1)のFは養子と代襲相続人の両方の相続資格を(昭和36年9月18日民事甲第1881号民事局長回答)、(例2)のGは弟と養子の両方の相続資格を取得します。(相続資格の話で、相続分の話ではありません)

以上のことはどの基本書でも記載されていますが、では、(例1)のFが一方の相続資格を放棄をした場合、たとえば養子の資格で放棄をしたとすると、その放棄は他方の代襲相続人としての資格にも及ぶのかが疑問となりましたので、無駄に調べてみました。


まず、(例1)と(例2)の違いに、重複する相続資格の順位が同順位か異順位かということがあります。(例1)は代襲相続人としても養子としても第1順位です。(民法§887)一方、(例2)は弟としては第3順位ですが養子としては第1順位です。(民法§887,§889)

それでは上記のことを前提として、相続資格が重複した場合の放棄について、いくつかの説がありますので、以下簡単に

  1. 同順位、異順位関係なく、一方の資格でされた放棄は他方にも及ぶ
    (昭和32年1月10日民事甲第61号民事局長回答)
  2. 同順位、異順位関係なく、一方の資格でされた放棄は他方には及ばない
  3. 異順位の場合は、先順位の資格の放棄が後順位の資格にも及ぶ
  4. 同順位の場合は、一方の資格でされた放棄は他方に及ぶが、異順位の場合は、一方の資格でされた放棄は他方には及ばない
    (大審院判昭和15年9月18日,京都地判昭和34年6月16日)

1、2説は順位関係なく一律に考えます。1説なら養子の資格を放棄すれば、当然に(例1)の代襲相続人としての資格にも放棄が及びますし、(例2)の弟としての資格にも及びます。2説ならその逆です。つまり、(例1)(例2)どちらも結果は同じとなります。

3説は(例2)に限ったことですが、養子(第1順位)の資格を放棄すれば、弟(第3順位)の資格にも放棄が及ぶとします。

4説は、同順位なら1説、異順位の場合は2説をとるかたちです。その理由を、

「中間順位の相続人がいる場合や,そうでなくとも順位を異にするに因り共同相続人の員数を異にする場合の存することを考えてみるとたとえ同一人が二つの資格を兼有する場合でも相続の放棄はやはり相続順位(資格)に応じ各別に観察するを相当とするとの見解が正しいといわねばならず,またこれを区別する実益がある」

(京都地判昭和34年6月16日)

また、

「同一の被相続人間の相続についても放棄の対象たる相続の内容は順位を異にするより別異のものとみられるから」

同判例

とします。例えば「中間順位の相続人がいる場合」とは、(例2)で仮に父(X)が生存していたとすると、Gが相続放棄できるのは第1順位の養子としての資格のみであり、第2順位のXが相続放棄をしない限りは、第3順位の弟としてのGに相続資格は無いので、当然放棄できるはずもない、ということです。(よね?)


他にもいくつかの説があります。

ところで、実務上のことは知る由もありませんが、裁判所の相続放棄申述書の書式を見ると、続柄をチェックするようになっているので、このことは現実的に大した問題では無いのかも知れません。

以上実のない話でした


参考文献

中川善之助,泉久雄(1992)「新板 注釈民法26」有斐閣.

2016年8月21日日曜日

基本書に無い事項を調べる

例えば民法だと、第三取得者は物上保証人に対して債権者に代位できるのかとか、相続放棄の後に発生した相続について当該者が代襲相続できるか(下図)等、基本書には載っていないけれども、勉強していたら湧いてくる疑問は結構あります。

前者はそもそも判例が見つからないので無いのだと思いますが(たぶん...。ただし民法改正§501Ⅲ②で「できない」と明記される予定です、いつになることやら、ですが。)

後者について、代襲者は

「被代襲者の子であればよく、その相続人であることを必要としない」

中川善之助,泉久雄(1992)「新板 注釈民法26」

とされており、直接的な記載は無いですが、できるものと思われます。そもそも民法§887-Ⅰ,Ⅱは「被相続人の子」「被相続人の直系卑属」としか書いていないですしね。また直接的に

「代襲者が被代襲者の順に繰り上がって被相続人を直接に相続することと解するならば、(中略)代襲者が被代襲者の相続を放棄していたとしても代襲相続はできる」

伊藤昌司(2002)「相続法」※

とする見解があります。

(代襲相続と相続放棄が出たついでですが、"相続資格の重複と相続放棄について"を別に投稿します。)


民法等のメジャーな法律に関しては、たくさん情報があるので、それを基に自分で根拠を調べればいいのですが、しかし、マイナーな法律については答えが判明することは稀で、大抵の場合は迷宮入りです。

そしてぼく程度の人間では、そのメジャーなはずの民法でも答えが見つかりません、といいますか、答えがあるのかどうかも分かりません。
他の基本書や法学書(めっちゃ難しそうなのはパスです)を本屋や図書館で調べたり、先例等を検索したりしますが、大抵は徒労に終わります。(こういった時に予備校はいいなぁと思います)
結果としては、それらは只の時間の無駄でありましたし、「答えがない」という答えを出すためには、全てを熟知していないと無理です。司法書士試験の受験生風情が何でしゃばってるんだ、って話です。

それに、そもそも基本書と直前チェックと過去問で合格点は取れるはずですから、出るか出ないか分からない上に(出ない)、答えもあるかどうか分からない疑問を追い求めるよりも、直前チェックのチェックポイントを1つでも憶えたほうが試験勉強においては余程ためになります。


そんなわけで、基本書に載っていない疑問に関しては、スルーすることをオススメします。
どうしても気になるなら、自分の使用している以外の基本書を参照する程度でいいと思います。どの基本書にも載っていなければ、受験生は大抵誰も知らないんですから。