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のんびりと司法書士を目指します。
H28年択一 (修正) 午前31 午後32 記述37.0 / H27年択一 午前32 午後28 記述32.0
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2016年9月1日木曜日

マイナー科目の勉強について

以前「直前チェックと過去問だけでいける」と書いたのですが、理由も何も書いていなかったと思うのでこちらで


憲法、刑法、民事訴訟法・民事執行法・民事保全法、供託法、司法書士法はマイナー科目と呼ばれますが、「マイナー」とは言え、合計すると17問も出題されます。

また、年度によるとは思いますが、合格点としては30問程度は欲しいので、(比較的やさしい)マイナー科目で失点するのはできるだけ避けたいところであります。

ところで、H28択一(午前)が直前チェックでどれだけ解答可能か+αH28択一(午後)が直前チェックでどれだけ解答可能か+αにおいては、試験全体についてまとめていますが、ここでは、マイナー科目に絞って表でまとめてみようと思います。

下記の表の説明

縦が設問番号で横が肢になっています。

「P」

直前チェックの該当ページです。また、ハイフンの後の数字がチェックポイントの番号になっています。

「可/不可」

直前チェックだけで解答出来るものを「可」、そうでないものを「不可」としました。
類推すれば解答が導けそうなものでも不可としています。誰がやっても、何度やっても同じ結果になることを基準としています。

「ぼく」

ぼくの解答の正誤です。

科目/設問 可/不可ぼく
憲法
1 P44-27 P44-28 P43-26
2 不可
3 P106-7 P105-3 P108-15 P112-30
刑法
24 P208-6-ウ P176-4,5
25 P261-10 P240-20 P236-9
P246-1
P252-6-オ
26 P314-13 P315-15 P316-20 P315-16
民事訴訟法
1 P7-25 P5-16
2 不可
3 P78-7 P60-11-2 P80-16 P60-11-13 P60-11,P67-3-4
4 P63-21 P69-5-3,P62-19 P64-24 P64-28
5 P168-20 P168-25 P168-23 P166-13 P164-3 ※1
6 P320-8 P314-14 不可×
7 P262-3 P264-12 P266-19
司法書士法
8 P166-12 P167-13 P169-20 P180-2,3 P164-4
供託
9 P3-5 P4-9 P5-14 P4-10 P2-2
10 P13-18 P17-34 P19-40
11 P71-11-ウ P52-5 P55-17 P60-37

ここで注目してほしいのは、「可/不可」の列です。

実に17問中14問が直前チェックだけで解答できます。「不可」のうち憲法は午前、民訴等は午後なので、それぞれ1問、2問の失点に留まります。

(憲法の2問目は勉強していなくても、普通に考えれば解答できる類の問題でしたが、「直前チェックだけで解答できる」わけではないので厳格に不可としています。)

もちろん失点は無いに越したことはありませんが、この程度ならいいんじゃない?と思います。H28についていえば、直前チェックに加えて基本書を繰り返し読んでいたところで、民事訴訟で不可とした2問については正解することができませんでした。

ちなみにH27も同様の学習法をとりました。結果はH28と似たようなものですが(若干良い)成績の推移と勉強時間にありますので、興味があればご確認ください。


そのようなわけで、マイナー科目に関しては直前チェックと(最小限の)過去問だけやっておけばいいと考えたわけです。

2016年8月9日火曜日

勉強方法(後)

§3 計画を立てる

とりあえず1回、下準備で知識を集約した「直前チェック」とチェックした過去問を全てやります。そして、1冊ごとに学習した日付掛かった時間をメモしておきます。

ぼくの場合は10日間約61時間掛かっていますが、全部やるのは正直しんどいです。もうやりたくないです。楽がしたいです。

・・・・・・。

そこで確認していただきたいのが前回「直前チェック」をやった日付です。

例えば平成28年のぼくが下準備として「直前チェック 民法1」に取りかかったのは4月16日です(遅すぎる)。
そして次に同じ範囲をしたのは5月21日です。

この間の34日は他の範囲の下準備をしていた(or 遊んでた)わけですから、当然その間は「直前チェック 民法1」の内容は一切やっていません

ということは、平成28年のぼくの例だと、5月21日に解答できたチェックポイント(設問)については、4月16日から少なくとも34日間は記憶が持続していることになります。
この考えでいくと、5月21日に記憶していた「直前チェック 民法1」のチェックポイントについては、試験本番当日の35日前に確認しておけば、それまでは一切やる必要はないのです。

・・・のですが、やはり不安です。それに、ぼくは医者や脳科学者()ではありませんので単なる経験則なのですが、例えば34日間正確に憶えていた事項でも、次の34日後には曖昧な記憶になっていることがあります。

そういった記憶は大抵細かい事項で(重要度が低いという意味ではなく)、今でもはっきり覚えているのは、元々正確に憶えていたはずの抵当権消滅請求の2ヶ月の期間が思い出せなかったことです。1ヶ月か2ヶ月かで曖昧になっていました。
けだし(使いたかった)、仮登記担保や相続回復請求、内縁等の賃借権、あるいは民事調停法の時効中断、その他諸々の似通った期間を新たに憶えたことでごっちゃになってしまったのでしょう。

そのようなわけで、試験の直前には全てのチェックポイント(設問)をやったほうがいいと思います。(不安の解消の為にも)


しかし、試験直前でなければ話は別です。大体34日間憶えてるような事項なら、試験直前にやっても大丈夫でしょ、という”自分を信じる心”(脳天気さ)があれば、自分が記憶を継続できる期間毎に全部やればいいです。忘却曲線とかは知らないです。

そして、その間に間違えたチェックポイントや設問等をひたすら繰り返しやることになります。


さて、では学習計画を立てます。(今更)

試験直前に一通り全てやることは決定しているので、ぼくの例だと10日を引きます。ただし数日の余裕を持った方がいいと思います(憶えていない事項があった場合の保険としての数日)。
さらにそこから24日遡った日から、10日間の期間を逆算し・・・・・・下の図をご覧ください。
時間は左から右へ、学習計画の作成は右から左へ進めます。


※ 実際のぼくは、上記の計算では試験に間に合わなかったので、24日の部分を短縮しました。また最後の10日は8日間で全部終わらせ、残りは間違った所を繰り返しやっていました。

今回の例は34日間ですが、これはぼくの勉強の取り掛かりが遅すぎた為であり、通常はもう少し長くても(あるいは徐々に長くしていっても)いいのではないかと思います。自分の記憶がどれくらい継続するのかを量るのは難しいですが、時間のある年内に確かめておけば、来年の計画も立てやすくなるものと思います。
ぼくは2ヶ月を目処にしていますが、4日前の晩飯は思い出せません。


§4 本格的に勉強を始める

あとは繰り返すだけです。間違えたものに関しては、とにかく短期間のうちに何回も繰り返しました。(ぼくは23日間で5回しています。全部やった回数+αを含めれば8回していることになります。)

初めは憶えていないことが多くてしんどいかも知れませんが、繰り返すうちに間違いなく憶えることは減ってきます。そうすると勉強も楽しくなってくる...、かもしれません。

勉強方法(前)

§1 はじめに

ぼくはこのやり方で平成28年度の択一において午前午後ともに32問正解していますので、大きく間違った方法では無いと思っていますが、勉強方法なんて人それぞれです。

それに、ぼくは講師のように試験のプロでもなければ、合格者ですら無いので、あくまで参考程度にご覧ください。

また、次回必ず合格しないと死ななければならないような方は、予備校をおすすめします。会場とかで貰うパンフレットの的中率とかスゴいですよね、使ってる教材からして違うんじゃないかと思います。

§2 下準備(民法・不動産登記法・会社法・商業登記法・商法)

この点に関しては参考にして頂いては困りますが、本格的に勉強を始めたのは5月下旬頃からです。

「本格的に」というからには、それ以前は本格的ではない勉強をしているわけですが、まずはその「本格的」ではない内容について説明したいと思います。


ここでの「本格的」ではない内容とは「本格的」な勉強の準備を指します。

ぼくはメインに「直前チェック」を使います(直前チェックの説明についてはこちら)。しかし、この「直前チェック」、単体では基準点程度しか取れません。

では、合格に必要な残りの点数はどこにあるかというと、基本書と過去問です。つまり,

直前チェック+基本書+過去問=合格点

というわけです。


ところで、直前チェックの内容は、全て(と言ってもいい程)基本書に掲載されています。
よって上記の等式は実は間違いで、正解はこうです。

基本書+過去問=合格点

つまり、基本書に掲載されている全事項を理解し、記憶していれば、あとは過去問をちょこちょこっとやれば択一に関しては合格点,ということになります。

しかし、基本書の記載事項全てを、基本書で憶えようとするとなかなか大変です。

最終的には全て憶えなければいけないのですが、基本書は大部分が文章で構成されており、また問題形式でもありません。
よって、基本書をものにするためには何度も繰り返し読み込んだり(変な日本語ですが、それほど読むということです)、あるいは自分で基本書を基に問題を作って解く(無理)などの手を加えなければなりません。正直しんどいです。


そこで「直前チェック」の出番です。

先に「直前チェックの内容は全て基本書にある」と書きましたが、逆に基本書の内容はだいたい「直前チェック」にあります

ですから、基本書にあって「直前チェック」に無い知識のみを「直前チェック」に書き込む、これが下準備の1つ目です。幸いにも「直前チェック」は余白が充実(?)しています。

例えば「直前チェック」の胎児の権利能力についての部分には、全部露出説についての記載がありません。
そこで胎児の権利能力についての問題文(改訂で変わっていなければ直前チェック民法1のテーマ1のチェックポイント3)の横に”Q.出生とは?”、答えの欄の余白に”A.母体から胎児が全部露出”と簡潔にでも書いておけば、もう基本書の当該部分を読む必要もありませんし、問題形式となったことで記憶の定着も捗ります。

あるいは更改のように、「直前チェック」には全く記載が無いものなどは”ス1P423”と「直前チェック」の債権の消滅の部分にメモをしておきます。これは「スタンダード合格テキスト1の423ページを読め」ということです。

以上のようにすること(以下移記等とします)で、「直前チェック」の知識量がグンとアップします。


移記等の方法ですが、ぼくは

  1. 「直前チェック」のテーマをある程度まとめてやり(民法なら総則、など。ただし掲載されている参考過去問はこの時点ではしません。)
  2. 基本書の該当する範囲を読む
  3. そうすると、「直前チェック」に収録されていない内容が明らかとなるので、

  4. その部分を「直前チェック」の余白に移記等する

といった手順で行います。
(ぼくが初学者なら、1の前に基本書の該当部分を読みます。)

また、移記等する内容ですが、「直前チェック」に記載がないからといって片っ端から書き込むのはおすすめしません。例えば”具体例”や”解説”、これらは書き込んではダメです。

しかし”判例”、これは出来る限り書き込むかページをメモしておいた方がいいです。

今年の試験を例にすると、午前の第15問エ、これは基本書(スタンダード1P524(4)2)には載っていましたが、「直前チェック」には無い判例でした。

他の部分で移記等するか迷ったときは、しておいた方がいいと思います。次やってやはり答えが出せたのならば消せばいいですし。(できるだけ勉強量は少なくしたい)
それに移記等する量もそれほど多くは無いです。

また、基本書の表に有用なものがあれば(自分で使い勝手がいいと思えるものだけ)、ぼくはそのページを「直前チェック」に書き込んでいます。
例えば、「デュープロセス」を使っているなら相殺の可否の表、「スタンダード合格テキスト」なら委任・寄託・事務管理の異同の表などです。(ちなみにぼくはどちらも空で書けます。)

なお表は問題としてそのまま使えますので(マス目を何かで隠す等)、わざわざ移記する必要はないです。


下準備としてもうひとつ、過去問についてです。

「直前チェック」に基本書の知識を移記等した後の時点で、その範囲の過去問をやります。「直前チェック」に掲載されている過去問も、ここでやります。

そして「直前チェック」と基本書の知識で解答できたものは、もう試験が終わるまでやらないです。(できるだけ勉強量は少なくしたい)

逆に「直前チェック」と基本書の知識で解けなかったものはチェックしておきます。
おそらくほとんど解答できると思いますので、チェックしたものを見つけやすいように、付箋でも貼っておくといいと思います。

やるべき問題がどんどん減っていきますので、結構楽しいです。
所々に付箋が貼られた過去問集を眺めながらニヤニヤして終了です。


§2-2 下準備(上記以外の科目)

憲法・刑法・民事訴訟法/民事執行法/民事保全法・供託・司法書士法に関しては「直前チェック」+過去問だけでいけると思います。

よって、「直前チェック」と過去問のみで、基本書は分からない部分を調べる程度(=辞書)でしか使いませんでした。


下準備は以上ですが、「直前チェック」と過去問には、やった日の日付と、できれば所要時間も記載しておくことをオススメします。後々の学習計画が立てやすくなります。

つづく