自己紹介

のんびりと司法書士を目指します。
H28年択一 (修正) 午前31 午後32 記述37.0 / H27年択一 午前32 午後28 記述32.0

2016年8月9日火曜日

直前チェックについて

「直前チェック」とは一問一答形式のサブテキストです。
ぼく調べでは、大体基準点を取れる程度の知識で構成されています。(全く同じ論点の記載がある場合のみを算定した結果。参考としてこちら)

ここで言う一問一答とは、たとえば、

60. 不在者の財産管理人の改任を請求できる者をあげよ。
□ □
(答)利害関係人または検察官。その者の請求によって、家庭裁判所が管理人を改任することができる。ただし、不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときに限る。(民§26)
※上記はぼくが勝手に作成したものであり、実際の直前チェックには収録されていません

こんな感じで、単なる ◯× で解答するものではありません。
(「60」という数字はチェックポイントといって、各テーマごとに割り振られている問題番号みたいなものです。そこで以下この例をチェックポイント60とします。)


一方、これが単に正誤を問う問題(以下正誤問題とします)であれば

(問)不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、管理人を改任することができる。

(答)◯

みたいな感じでしょうか。平成28年度の第4問の肢1と同じ条文を使った問題です。


ところで、上記の2つの例に含まれる、「不在者の財産管理人の改任を請求できる場合」の知識は全く同じです。

  1. 不在者が管理人を置いた場合は、その不在者の生死が明らかでない場合のみ
  2. 改任するのは家庭裁判所
  3. 請求権者は利害関係人または検察官

しかし、正誤問題では上記1,2,3の知識が問題中で提示されており、学習者はその正誤を判断する。他方、チェックポイント60の場合は、学習者自らが「無」から上記1,2,3の知識を答える必要がある、という違いがあります。
ぼくは後者の方が学習効果は高いと思っていますので、単に正誤を答えさせるようなサブテキスト(何とは言ってません)は使わないです。


さて、チェックポイント60において、問いでは単に”請求できる者”を問うているだけです。
その上で上記知識の1,2まで答えるのは中々に困難です。

ですから直前チェックを利用している方の中には、問われている事項だけを答えて(チェックポイント60だと上記知識の3のみ)、答えの内容は単に読んでいるだけの方もいらっしゃるのでは、と思います。

しかしそれでは、正誤問題と同じか、それ以下の学習効果しかありません。

そこで、問題文の横に例えばこう付け加えています。

60. 不在者の財産管理人の改任を請求できる者をあげよ。場合と改任権者も

あえてざっくりと書いたり、あるいはあやふやに書いたり、ここであれば改任機関と書かなかったりすることで、さらに記憶が捗るものと勝手に解釈して、このようにしています。


直前チェックを主とした学習方法はこちらで

0 件のコメント:

コメントを投稿