自己紹介

のんびりと司法書士を目指します。
H28年択一 (修正) 午前31 午後32 記述37.0 / H27年択一 午前32 午後28 記述32.0
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2016年10月29日土曜日

H28第36問の再現とか得点とか配点の考察とか反省とか (3)

H28年度の記述式の結果をうけて

反省点

思いつく限り箇条書きで挙げてみます。

  1. 雛形を正確に憶えておくべきだった
  2. 添付情報を記号で挙げる形式に慣れておくべきだった
  3. 特殊な記載を求められた場合などにおいては、チェック機能を施しておくべきだった

ホントはもっと思いつかなければならない箇所があるのでしょうが、ぼくの分析力では所詮こんなものです。

特に1は情けない限りです。ぼくは記述式(不動産登記法)の勉強というのは過去問を1通り解いて、間違えた論点をノートに書き出して、それを憶えただけなので、雛形の暗記はやっていませんでした。(その結果がこのざまなのですが...)

書き方が分からない、憶えていないってのはどうしようもないです。応用力でどうにかなるものでもないです(そもそも、ぼくは応用力に乏しいです)


また2ですが、単に「添付情報を書け」という問いであれば殆ど間違わないであろうレベルなのに、記号になった途端こんがらがってしまいました。
まず、添付情報を考えてから記号を探すのか、あるいは記号を見ていって当てはまるものを解答していくのか...、試験本番中にどちらが早いか検証、なんて悠長なことをやってました。そのくせ間違いまくっているのだから世話無いです。
だいたい、ぼくはこういった処理能力にも乏しいので、もっと練習を積んで慣れておくべきでした。そのためにもより多くの問題(出題形式)にあたっておくことが必要であったと考えます。


前年度以前と今年度で特に目に見えて違った点といえば、会社法人等番号の記載を求められた点ですが、ぼくは第3欄(2)だけまるっと記載を忘れていました。焦っていたから、というのは当然ですが、3のようなチェック機能があれば回避できたのではないかなと思います。


僭越ながら勉強法やアドバイスなど

記述式の論点に関しては、記述式の過去問から学ぶべきだと思います。もちろん択一の知識だけで解ける場合もあるのかも知れませんが、例えば第2欄(1)であったように「他の登記に先立って登記名義人の変更をする」なんてことは択一の問題では出てきませんので(考えれば当然のことですが)、やはり過去問はやっておいた方が良いと思います。

ただし、同じ問題を何回も繰り返して解く意味は記述式に関してはあまり無い気がします。無駄に時間も掛かりますし。そこで、間違えた論点をノートにでも書き出し、それを憶えるようにすれば効率もよいと思います。


次に、雛形は憶えるべきだと思います。憶えていなかったぼくが言うのも何ですが、解答を書く段階で「あっれー、どうやって書くんだっけ?」と考える時間が無駄ですし、そもそも内容が合っていても書き方が違えば減点です(たぶん)。

過去問等を解く中で憶えられるものならそれでもいいと思いますが、問題中で全てのパターンが網羅されているとは限りませんので、問題中で出てこなかったものだけでも憶えておくべきだと思います。


最後に、どんな形式の問題であっても対応できる自分なりの解き方を確立することが大切だと思います。例えばぼくは、時間が掛かっても必ず次のような図を書きます。

今年の試験で実際に答案構成用紙(問題冊子、解答用紙とともに配られるA4の紙のこと)に書いたものの一部ですが、この様な図を元に登記するものを挙げていくようにしています。今年は大して複雑ではなかったので、ぶっちゃけ図を書く必要もありませんでしたが(後で考えれば、ですが)、混同などは図を書けば一目瞭然です。

当然ながら、図を書くというのは時間が掛かり過ぎるので(ちなみに今年の第36問は約1時間10分掛かっています)同様の方法はあまりお勧めしませんが、このように自分なりの解き方を探してみてください。

また、気づいたことがあれば、目立つように赤ペンで書き残しておき、あとでチェックするようにしていました。(会社法人等番号もここにメモしておけば良かったと後悔しています)どんな些細なことでもメモなり、ラインを引くなりしておいたほうがいいのではないかと思います。時間が経過するにつれどんどん焦りが出てきますから、その時のためにも是非。

以上

2016年8月7日日曜日

H28択一(午後)が直前チェックでどれだけ解答可能か+α

§1直前チェックだけで解答できる設問(ついでのぼく)

使用した直前チェックは会社法・商法・商業登記法が2016年度版、その他は全て2014年度版です。

タイトルの通りですが、試験問題は平成28年度(2016年度)司法書士試験、午後の部のものです。

下記の表の説明

縦が設問番号で横が肢になっています。

「P」

直前チェックの該当ページです。また、ハイフンの後の数字がチェックポイントの番号になっています。
ページは基本的に、民法総則の設問は「直前チェック民法1」の総則編のページを、物権の設問は「直前チェック民法2」の物権編のページを、のように示してありますが、例えば民法総則の設問なのに「直前チェック民事訴訟法等」に記載がされている場合は、ページの前に「民訴」等の表示をしています。

「可/不可」

直前チェックだけで解答出来るものを「可」、そうでないものを「不可」としました。
類推すれば解答が導けそうなものでも不可としています。誰がやっても、何度やっても同じ結果になることを基準としています。

「ぼく」

ぼくの解答の正誤です。

 
可/不可ぼく
1 P7-25 P5-16
2 不可
3 P78-7 P60-11-2 P80-16 P60-11-13 P60-11,P67-3-4
4 P63-21 P69-5-3,P62-19 P64-24 P64-28
5 P168-20 P168-25 P168-23 P166-13 P164-3 ※1
6 P320-8 P314-14 不可×
7 P262-3 P264-12 P266-19
8 P166-12 P167-13 P169-20 P180-2,3 P164-4
9 P3-5 P4-9 P5-14 P4-10 P2-2
10 P13-18 P17-34 P19-40
11 P71-11-ウ P52-5 P55-17 P60-37
12 P159-19 民3P132-40-2 P219-23 P243-42 P106-22
13 P380-1 P305-24
P306-27
P439-30不可
14 P58-2 不可
15 P74-25
P95-8
P74-25
P89-4
P84-4 P233-6 P275-21
16 P285-57 P32-2 P434-15
17 P60-7 P59-1 P54-18 不可
18 早稲田経営出版 法改正レジュメ
「会社法人等番号」制度の導入に関する法改正について
19 P165-43 民2P101-36 P157-14 P157-13
20 P420-10 P418-6 P420-10不可×
21 P333-5,6
民2P255-5
P343-3
民2P257-12
P334-9 ※2 P335-14 P4-10
P5-12(1)
22 P215-8 不可
23 P11-6 P319-5 P32-2 P320-11 P321-14
24 P177-12 P158-16
25 P37-15 P16-19
26 P26-48 P26-46不可×
27 P138-3 P300-7,P304-18,17
28 P445-10
P446-13
P445-10 P404-7 P446-13
29 P4-7 不可
30 P242-40 P229-13 P244-47 P195-24-2 P231-18
31 P102-9 P101-7-4 P121-21
32 P251-9 P252-11 P259-28 P253-15
33 P278-37 P271-15
P281-1-イ
P278-37 P279-39
34 P289-12 P304-61不可
35 P471-16 不可
正解数 2432

※1 原告のみ記載あり。ただし他の肢のみで解答可能です。

※2 存続期間の記載なし。ただし他の肢のみで解答可能です。


§2「不可」とした設問について

使用した基本書等

  • 〈基本書〉スタンダード合格テキスト(民法・不動産登記法)
  • 〈基本書〉オートマシステム(会社法・商法・商業登記法)
  • 〈サブテキスト〉直前チェック(全科目)
  • 〈過去問集〉一問一答 合格の肢(会社法・商法以外)
  • 〈過去問集〉オートマ過去問(会社法・商法)
第2問

どの肢も知らない知識でした。アが正しいのはわかりますが、ウとオで迷いました。オは一部を時効取得したとしても、そもそもの境界が確定していないのだから、まだ訴えの利益はあるとして正しい肢としました。使用した教材では解答不可

 
第6問

使用した教材では解答不可

 
第13問

イの記載は直前チェックには無いのですが、ただの代位による登記です。またウもP335-14,15/P236-18から考えれば容易に答えが出せますが直接そのものの記載はありません。厳格すぎるかもしれませんが、使用した教材では解答不可とします。

 
第14問

ウはスタンダード合格テキスト5P240,エは同P239。

 
第17問

ウとオの正誤がわかりませんでしたが、市長が発行したならいいんじゃね?ということでウを正しいとしました。使用した教材では解答不可

 
第20問

アとイの正誤が全くわからないです。使用した教材では解答不可

 
第22問

イ、エはスタンダード合格テキスト4P324,オはスタンダード合格テキスト4P382に記載があります。

 
第26問

アは合格の肢P360-2,エはスタンダード合格テキスト5P300(2)1に記載があります。

 
第29問

イはオートマ過去問P128-13から推測しましたが、使用した教材では解答不可

 
第34問

アは無慈悲すぎるので4のイオにしました。使用した教材では解答不可

 
第35問

直前チェックや基本書で特筆されているもの以外は、一般社団法人は株式会社と同じと考えるようにしていますので、アを正しい肢と判断しました。あるいはオートマシステム6P186からウを誤りとしても解答できます。ですが一般社団法人の箇所に直接の記載は無いので厳格すぎる気がしますが使用した教材では解答不可とします。

 

§3まとめ

直前チェックだけだと正解が導き出せるのは§1の通り24問でした。ただし、ぼくの直前チェックは古いこと・類推できそうなものを省いた(例えば前記の第13問や、第16問のウは和解調書ではなく「判決」なら記載がある等)ことを勘案していただきたいと思います。

そのうえでぼくが使った基本書、過去問で解答できるものを含めると解答可能な設問は27問となりました。(第13問と第35問を含めると29問)


追記

平成28年度の午後の基準点は24問正解の72点でした。
法務省平成28年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の正解及び基準点等について