
H28第36問の再現とか得点とか配点の考察とか反省とか (1)のつづき
配点の考察
間違えた箇所の列挙
- 第1欄(1)の変更後の事項(甲野一郎の頭に「共有者」)
- 第1欄(1)の添付情報(イが不要)
- 第2欄(1)の変更後の事項(「甲野花子の」は不要)
- 第2欄(1)の添付情報(×エ ◯オ)
- 第2欄(3)の添付情報(セが抜けている)
- 第3欄(1)の添付情報(ネ(+括弧書き)が抜けている)
- 第3欄(2)の申請事項等(極度額)
- 第3欄(2)の申請事項等(債権の範囲で株式会社P商事の頭に「根抵当権者」の記載がない)
- 第3欄(2)の申請事項等(債権の範囲でQ食品有限会社の頭に「根抵当権者」の記載がない)
- 第3欄(2)の申請事項等(債務者の株式会社P商事の頭に「根抵当権者」の記載がない)
- 第3欄(2)の申請事項等(債務者のQ食品有限会社の頭に「根抵当権者」の記載がない)
- 第3欄(2)の申請事項等(株式会社P商事の会社法人等番号の記載がない)
- 第3欄(2)の申請事項等(Q食品有限会社の会社法人等番号の記載がない)
- 第3欄(2)の申請事項等(株式会社Aレストランの会社法人等番号の記載がない)
- 第2欄(3)の添付情報(ソが抜けている)
- 第2欄(3)の添付情報(ハが抜けている)
- 第2欄(3)の添付情報(ネの括弧書きがない)
- 第2欄(3)の添付情報(チが余計)
以上18箇所です。
間違えた箇所から配点を考えてみる
まず、平成28年度司法書士試験筆記試験(記述式問題)得点別員数表からも明らかですが、記述式は0.5点刻みで点数が付けられます。
仮に18箇所全てを0.5点の減点とすると26点となり(第36問、第37問が各35点ならばの話)実際の得点を2.5点下回ります。ということは、
- 上記の内いずれかはひと固まりとして減点されている
- 或いは解答欄の枠毎に配点が決まっており、その配点を超えては減点されない
そんなわけで、色々考えたのですが、次のような配点は如何でしょうか。
- 登記の目的、登記原因及びその日付は各1点
- 「上記以外の申請事項等」は、その事項ごとに0.5点
例えば第1欄(1)であれば、「変更後の事項」0.5点、「申請人」0.5点、「代位者」0.5点、「代位原因」0.5点、よって当該枠(第1欄(1)の「上記以外の申請事項等」)は計2点
或いは第3欄(2)であれば、「極度額」「債権の範囲」「債務者」「根抵当権者」「設定者」それぞれが0.5点、よって当該枠は2.5点 - 添付情報は1欄につき1点で、1つ間違えた場合は0.5点の減点。よって、2つ以上間違えた場合でも1点の減点。
- ただし、第2欄(1)(2)の添付情報は解答が1つであるため、当該添付情報枠のみ各0.5点
- 第1欄(3)は内容が0.5点、理由が1点(配分はさておき、とにかく1.5点)
- 第2欄(4)は解答すべき部分が登記の目的欄のみなので1点
以上で35点、かつ、実際の得点とも合致します。
まぁ、違うと思いますがね...。
つづく
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