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のんびりと司法書士を目指します。
H28年択一 (修正) 午前31 午後32 記述37.0 / H27年択一 午前32 午後28 記述32.0

2016年8月21日日曜日

基本書に無い事項を調べる

例えば民法だと、第三取得者は物上保証人に対して債権者に代位できるのかとか、相続放棄の後に発生した相続について当該者が代襲相続できるか(下図)等、基本書には載っていないけれども、勉強していたら湧いてくる疑問は結構あります。

前者はそもそも判例が見つからないので無いのだと思いますが(たぶん...。ただし民法改正§501Ⅲ②で「できない」と明記される予定です、いつになることやら、ですが。)

後者について、代襲者は

「被代襲者の子であればよく、その相続人であることを必要としない」

中川善之助,泉久雄(1992)「新板 注釈民法26」

とされており、直接的な記載は無いですが、できるものと思われます。そもそも民法§887-Ⅰ,Ⅱは「被相続人の子」「被相続人の直系卑属」としか書いていないですしね。また直接的に

「代襲者が被代襲者の順に繰り上がって被相続人を直接に相続することと解するならば、(中略)代襲者が被代襲者の相続を放棄していたとしても代襲相続はできる」

伊藤昌司(2002)「相続法」※

とする見解があります。

(代襲相続と相続放棄が出たついでですが、"相続資格の重複と相続放棄について"を別に投稿します。)


民法等のメジャーな法律に関しては、たくさん情報があるので、それを基に自分で根拠を調べればいいのですが、しかし、マイナーな法律については答えが判明することは稀で、大抵の場合は迷宮入りです。

そしてぼく程度の人間では、そのメジャーなはずの民法でも答えが見つかりません、といいますか、答えがあるのかどうかも分かりません。
他の基本書や法学書(めっちゃ難しそうなのはパスです)を本屋や図書館で調べたり、先例等を検索したりしますが、大抵は徒労に終わります。(こういった時に予備校はいいなぁと思います)
結果としては、それらは只の時間の無駄でありましたし、「答えがない」という答えを出すためには、全てを熟知していないと無理です。司法書士試験の受験生風情が何でしゃばってるんだ、って話です。

それに、そもそも基本書と直前チェックと過去問で合格点は取れるはずですから、出るか出ないか分からない上に(出ない)、答えもあるかどうか分からない疑問を追い求めるよりも、直前チェックのチェックポイントを1つでも憶えたほうが試験勉強においては余程ためになります。


そんなわけで、基本書に載っていない疑問に関しては、スルーすることをオススメします。
どうしても気になるなら、自分の使用している以外の基本書を参照する程度でいいと思います。どの基本書にも載っていなければ、受験生は大抵誰も知らないんですから。

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