司法書士試験においては憶えなければならないことが非常に多いので、できるだけ楽をしよう、というものの一例です。

株式の譲渡に関する表です。一番上の行(横軸)の「株券が発行されている場合」「株券が発行されていない場合」「振替株式」ごとに、それぞれの「譲渡の効力発生要件」「株式会社に対する対抗要件」「第三者に対する対抗要件」を表しています。
括弧して矢印を伸ばしているのは「例外」と考えてください。例えば、質権者の株式会社に対する対抗要件は、名簿書換ではなく占有だということです。
頭の中でこの表を思い浮かべることができれば、直前チェックの株式の譲渡等(テーマ2セクション1のチェックポイント41、42、49)はスルーです。この表以上の知識は無いですし、逆に言えばこの表以下の記載しかありません。
とは言え、この表をまるまる憶えるのは面倒ですし無駄なので、憶えるのは

これだけです。
ポイントは斜線でハッチングしている「名簿書換」の部分です。ぼくは、パンツの形なのでパンツマンと憶えていますが、それはさておき、この表と斜線の形さえ憶えてしまえば、あとは空欄を埋めるだけです。
「交付」「意思表示」「占有」は普通に考えればわかるし、「記載」も効力発生要件と第三者対抗要件が同じと憶えておけば簡単です。
結局、表中のどこが「名簿書換」なのかが問題なのであって、それを憶えれば他は自ずと正解が導き出せるということです。
(何回かやってれば、最終的には全部憶えてしまうと思いますが...)
名簿書換は、
- 株券が発行されている場合の、会社に対する対抗要件
- 株券が発行されていない場合の、会社に対する対抗要件
- 株券が発行されていない場合の、第三者に対する対抗要件
- 振替株式の場合は、会社に対する対抗要件
と、個別に憶えるよりも、表の形で憶えた方が楽ですし、間違いやド忘れ等をすることも無いと思います。
以上のように、
- いくつかの場合分けをしたときに
(上記表ならば、「株券が発行されている場合」「株券が発行されていない場合」「振替株式」の各場合) - 共通の要素があれば
(上記表ならば「名簿書換」) - その共通の要素を結合できるように配置
(上記表ならばパンツの形)
他には、取締役、監査等委員会設置会社の取締役と監査等委員である取締役、指名委員会等設置会社の取締役の異同、あるいは民法親続編での後見人の選任や解任、欠けた場合等の請求権者、さらに各種供託における供託物の可否他、様々な場面で上記のような表を使った記憶をしました。
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